引越し契約をしたらキャンセルしない、というのが基本ですが、
どうしてもキャンセルせざるを得ない状況になることもあるでしょう。
その場合キャンセル料の有無など、規約でははどのようになっているのか、
いざとなって慌てないよう頭に入れておきましょう。
キャンセルで料金が発生するのはいつから?
「標準引越運送約款」によれば、
引越しのキャンセルをする場合、予定日の3日前までに連絡をすれば、
キャンセル料支払いの義務が発生しないことになっています。
また、特別な事情で内金や手付金を事前に支払っている場合でも
3日前までにキャンセルをすれば返金してもらうことができるはずです。
しかし、業者によっては独自の規約を適用していることもあるため、
事前に契約書などを確認しておくと良いでしょう。
とはいえ、そういった金銭に関わる規約を設けている場合、
業者は利用者に説明の義務があるため、特に説明がないようでしたら、
3日前まではキャンセル料が要らないと解釈してもかまいません。
さて、逆に引越しの前々日以降にキャンセルすることになった場合は、
キャンセル料が請求されることになり、
- 前々日のキャンセルなら、引越し料金の20%以内
- 前日のキャンセルなら、引越し料金の30%以内
- 当日のキャンセルなら、引越し料金の50%以内
が請求されることになります。
ちなみに、これはキャンセルだけでなく、作業を延期した場合でも同様。
延期した場合は、延期後の作業終了後に上記の料金が加算されることになります。
引越し3日前までのキャンセルでも料金が発生することはある
基本的に引越し3日前までのキャンセルや延期では、
料金支払い義務が発生することはありませんが、
事前に資材を受け取っている場合はこの限りではありません。
事前に渡される梱包資材などは、
「契約することを前提で渡したサービス品」という扱いになっており、
これも引越し料金に含まれているからです。
そのため、引越しをキャンセルした場合、
キャンセル料ではなく、資材の返却代を負担するか、
あるいは資材の買い取り料金を請求されることになるのです。
資材を受け取ったらキャンセルしない、
もしくはキャンセルする可能性があるなら資材を受け取らない
というのがこうしたトラブルを避ける方法になるでしょう。
特殊な事情がある場合は業者に相談してみよう
引越しの前々日以降に作業をキャンセル、延期する際は、
基本的にキャンセル料が発生します。
しかし、特別な事情がある場合は、
こうしたキャンセル料が発生しないこともあります。
たとえば、天災によって引越しは不可能になった場合、
この場合は、キャンセル料が発生しない取り決めになっています。
そのほかの例としては、
身内の不幸や不慮の事故によってキャンセルする場合です。
こうしたキャンセルせざるを得ない理由がある場合は、
キャンセル料を取らない業者もあるようです。
キャンセル料を取られたとしても、
料金を割り引いてくれる業者がほとんどです。
どうしてもキャンセルせざるを得ない状況になった場合は、
キャンセルする旨だけではなく、
その理由も業者にしっかりと相談するといいでしょう。
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- キャンセル料がかかるのは引越し前々日から
- 資材を受け取っている場合はキャンセル料がかかる
- キャンセル料がかからない特殊な状況もある
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