賃貸物件を退去する際には、借り手側には
部屋を元通りにする「原状回復」という義務があります。
実際には部屋を使用している間に、
部屋の劣化は進むので完全に元通りにすることはできませんが、
この原状回復とは通常の掃除でキレイにできる範囲と考えてOKです。
そのため自力での掃除や片付けは不可欠です。
特別な掃除は必要ありませんが、
傷や汚れはできるだけ目立たなくなるようにしましょう。
必要があれば掃除用洗剤や傷補修用のパテなどを利用してもよいでしょう。
この掃除を怠ると敷金を差し引かれたり、
クリーニング料を追加請求されることがあるので注意しましょう。
クリーニング業者を頼むと損をする
部屋を退去する際に、専門の業者を呼んでハウスクリーニングを行う人がいますが、
これは借り手側の義務ではないので、こうした業者に依頼する必要はありません。
たとえクリーニング業者を頼んだとしても、
退去後には大家さんが再度付き合いのある業者に依頼することもあるので、
借り手側が自腹で支払うこと自体が損なのです。
さらに不動産業者や大家さんによってはクリーニング業者と提携して、
クリーニング費用を追加請求してくるケースもあるので、
そうなると2重でクリーニング料金を支払うことにもなりかねません。
これは配水管の掃除などにも当てはまります。
退去後に専門業者がこうしたチェックも行うのが通常なので、
特別な掃除や業者手配をする必要はありません。
クリーニング料は原則支払い不要
いくらキレイに部屋を使っていても、
自然消耗による部屋の劣化はある程度避けられないことです。
こうした通常の使用範囲による部屋の傷や汚れについては、
原則として借り主側には責任がないことになっています。
これは部屋を貸した場合でも自分で使用した場合でも、
同じように発生する消耗なので、
部屋の持ち主が負担するのが妥当という考えが根拠になっています。
そのため専門の業者に依頼するハウスクリーニングなどの費用は、
借り手側は負担しないのが通常です。
部屋を借りる時の賃貸契約書に
「ハウスクリーニング代は借主負担」という内容が記載されている場合もあります。
契約前であれば、なぜ借り主がハウスクリーニング代を負担することになるのか確認して、
納得がいかなければ交渉することをおすすめします。
また契約後にこの点に気づいた場合でも、
「通常使用による自然消耗についてまでは修理費は負担できない」ことを伝えましょう。
それ以外の修繕にかかった費用は請求されるかもしれませんが、
その際も内訳を確認して不要な請求は受けないようにしましょう。
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