畳の日焼けは借り主の責任になるの?

畳の日焼けは借り主の責任になるの?

新しい畳は表面が青々としていますが、
日に当たることで徐々に茶色く変色していきます。

畳に限ったことではなく紫外線による劣化は、
ある程度は避けられないことです。

これはいくらキレイに使った場合でも、
日が差し込む以上は仕方のないことなので、
通常消耗の範囲として扱われることが一般的です。

>つまりいくら畳が日焼けして変色していたとしても、
敷金が差し引かれたり、追加請求されることはないということです。

また畳の材質上、歩いたりするだけでも表面が擦れて軽く毛羽立つことがありますが、
これについても通常の消耗として避けられない劣化です。

逆にこうした劣化を避けようとして、畳の上にカーペットや敷物などをかけると、
換気が悪い場合にはカビなどが生える原因にもなるので気をつけましょう。

借り手側には畳を張り替える義務はない

畳は消耗品扱いなので、退去後には「表替え」が行われるのが一般的です。

表替えとは畳の中身はそのままで、表面のござの部分だけを取り替える方法です。

本体部分はそのまま再利用するので加工料が安く、
見た目は新品のようになります。

賃貸物件では部屋の見た目が大きなポイントになるので、
これまでの借り手が退去した後は、畳の表替えをする貸し主がほとんどです。

しかしこれは大家さんなどの貸し主が集客を目的として行うことなので、
畳の表替えを行うか行わないかは、貸し手側の判断になります。

そのため、借り手が自己負担で畳の表替えをする必要はありません。

もしクリーニングなどの追加費用を請求された場合でも、
畳の表替えなどの項目が含まれていた場合には
内訳から除いてもらうよう交渉しましょう。

畳の使い方、こんなときには追加請求がある

畳が消耗品と言っても畳の本体にも影響するような破損があった場合には、
弁償の対象になることがあります。

つまり表面を取り替えただけでは、
使用に支障があるような傷や汚れ(臭いも含む)があった場合になります。

タバコなどで焦がしてしまった場合の深い傷や、
食べこぼしによる臭いを伴うシミなどは、追加請求される可能性があります。

タバコはニコチンが壁の汚れの原因にもなるので、
できれば室内では吸わない方が無難です。

また床に汚れがついた時は、濡れ雑巾などで直ぐにふき取り、
汚れを残さないよう配慮しましょう。

「畳はどうせ張り替えるのだから」と粗末に扱うと、
思わぬ高額な請求を受ける場合もあるので注意しましょう。

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