引っ越しやることリストでも紹介したので、忘れることはないと思いますが、
市区町村役所への転出・転入届はしっかりと出しておきましょう。
これら行政への住所変更手続きは住民の義務ですし、
もし怠ってしまうと住民票などの提出を求められる各種手続きが
すべて滞ってしまうことになります。
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同一市区町村での引越しの場合
旧居と新居が同じ市区町村にある時は、非常に手続きが楽です。
この場合は引越し前に手続きは必要なく、
引越した後に、役所で「転居届」を提出するだけ。
なお、手続きには印鑑が必要になりますのできちんと用意しておきましょう。
またこの際、他に住所変更をしなければいけない場合に、
住民票の提出を求められることが多いため、
何枚か申請してもらっておくと、後々便利です。
他の市区町村に引越す場合
上記とは異なり、他の市区町村に引越しをする場合、
引越し前と引越し後、
それぞれを管轄する役所に足を運ぶことになります。
まずは引越し日まで14日を切ったら、
現住所を管轄する役所に出向き、「転出証明書」を発行してもらいましょう。
この際、発行には印鑑と身分証明書が必要ですので、
忘れないようにしてください。
そして、次は引越した後14日以内に新住所の役所に行きましょう。
ここで、「転出証明書」を提出し、新住所の登録を行なえばOKです。
ちなみにこのときにも印鑑は必要になりますのでお忘れなく。
なお引越しをした後、新住所の役所では転入届の他、
- 国民健康保険
- 国民年金
- 印鑑登録
などの手続きも必要になりますので、すべて一度ですませておくといいでしょう。