生活保護制度の資格者で、引越しをしなければならない場合、
ある一定の要件を満たせば、引越し料金を支給してもらえます。
その際に必要な手続きや流れについて
、一般的なケースにおける注意点を紹介します。
引越しにおいて役所と必要なやりとりとは?
生活保護を受給している人は、自分が望んでいなくても、
必要に応じて福祉事務所から引越しをすすめられることがあります。
また、初めて生活保護の受給が決定した時点で、
引越しを指導されることもあります。
まずは、ケースワーカーに引越し希望の相談
自分から引越しを希望する場合は、
福祉事務所の担当のケースワーカーに、
まずは相談しなければなりません。
引越しを希望する理由や経緯を、
明確に説明できるようにしておきましょう。
また、自己都合ではなくどうしても引越しをせざるをえない状況になった時も、
ケースワーカーに相談が必要です。
ケースワーカーが事情を聞いて福祉事務所に報告をして、
内部の審査を経て許可を待ちます。
引越しが必要かどうか、判断をしてもらうことになる
引越しの希望理由が、役所で認められる要件を満たしていないものについては、
引越し料金の支給はありません。
例えば、もっと日当たりのよい部屋に住みたいとか、
猫が飼えるペット可のマンションに住みたいなどというのは、まず認められません。
もし、自分が貯めたお金で引越しをしたということにでもなれば、
生活扶助が打ち切られても文句は言えないでしょう。
ただし、自己都合による引越しでも、
その内容次第では役所に認めてもらえ、
引越し代を支給される場合があります。
引越し料金の支給が認められるのは、こんなケース
生活保護制度において引越し料金の扶助を受ける場合、
厚生労働省が提示している要件がいくつかあります。
退職したため社宅から出なければならない、
入院していて退院の許可が下りたが住むところがない、
住んでいるアパートが老朽化により取り壊しが決定したなど、
やむを得ない場合などに限られます。
家賃が生活扶助の限度額を超えている時
住んでいる賃貸物件の家賃が、
生活扶助で支給される家賃の限度額を超えている場合も認められます。
ケースワーカーの指導を受けて、
今よりも安い家賃の物件を探し、認められれば、
引越し代が支給されます。
本人の希望が認められる時
病気のため働くことができずに生活保護を受けている場合、
その病気療養上、住んでいる環境や、
建物の構造などが適していないと判断された場合です。
本人や家族のなかで身体に障がいがある人がいる場合は、
階段のない1階で段差のないバリアフリーの部屋など、
生活するのに適した環境でなければなりません。
ただし、引越し費用のすべてを支給してくれるわけではないようです。
例えば、不用品の処分料などは認めてもらえません。
そのため不用品などは、引越しまでに自分で処分しておく必要があります。
計画的に物を減らしておき、引越し業者の見積もり前には部屋をすっきりさせておきましょう。
引越し手続きの注意点は?役所により異なる場合も
住んでいる自治体の役所や福祉事務所により、
手続き内容は多少違ってきます。
また、本人の置かれた状況により、
手続きが異なってくる場合もあります。
ケースワーカーと連絡を密にすること
生活保護の受給者には、
ケースワーカーによる年数回の訪問調査や、
就労の指導があります。
ただし、引越しする場合はその日を待つのではなく、
積極的に連絡を取って手続きをしましょう。
引越しの混み合う時期になると通常の料金より、
3倍近く値上がりしてしまうことがあるため、のんびりしていられません。
このように引越しする時期やタイミングによって、
かなり料金の変動があります。
なるべく安い時期に引越しすれば、
それだけ手続きもスムーズに行くでしょう。
引越し業者数社の見積もり書を提出する
ケースワーカーからも指導があると思いますが、
引越し業者は最初に1社に決定するべきではありません。
必ず複数社から見積もりを取ることが大切です。
見積もりとは、運びたい荷物を引越し業者に予め見てもらい、
トラックの大きさや必要な作業員の人数を割り出し、
引越し料金を計算することです。
ここでしっかりと荷物量を見てもらっておかないと、
引越し当日になって追加料金が発生するなど、
何かとトラブルの原因になります。
同じ条件で2~3社の引越し業者に荷物を見てもらえば、
どの業者の料金が安いかが判断できます。
その後、契約を取りたい引越し業者から連絡があり、
さらに安い金額を提示してくるかもしれません。
近くの引越し業者がわからない、どこから探せばいいのかわからないという時は、
インターネットの「引越し一括見積もりサイト」など、
全国の引越し業者が多数登録しているサイトで探す方法もあります。
インターネットが使えなければ、ケースワーカーに相談してみるといいでしょう。
そして、最終的に出そろった見積もり書を、
ケースワーカーに提出してください。
通常はそこで最安値の業者に決定するという流れになります。
引越しの前に支給を受け、自分で支払う
通常は、引越しの直前に福祉事務所に出向き、
引越し料金の支給を受け、
引越し当日に自分で支払いをすることが多いようです。
しかし、引越し業者によっては、
事前に銀行振り込みができるところもあります。
当日まで現金を手元に置いておくのが不安な人は、
支給を受けたその足で送金しておくのがおすすめです。
役所が引越し業者に直接支払う場合も
ただし、本人の状況によっては、
福祉事務所から直接引越し業者に送金するなど、
役所が直接支払う場合もあります。
事前にきちんと指示を仰いでおきましょう。
曖昧なままだと、引越し当日に自分が困ることになります。
役所と引越し業者、
特に当日の作業員の間で連絡の不備がないように、
ケースワーカーともきちんと確認しておきましょう。
まとめ
一口に生活保護受給者と言っても、
さまざまな事情を抱えた人がいます。
ここでは一般的な引越し手続きの流れを紹介しましたが、
必ずしも上記に当てはまらない場合もあります。
引越し業者の説明をよく聞き、
疑問点があればその場で質問してください。
また、なかには無料だからとダンボールを置いて行こうとする業者もいますが、
本契約前には受け取らないようにしましょう。
役所が違う引越し業者に決定した場合、
そのダンボールは自費で買い取ることになってしまうので、気をつけてください。